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不動産用語解説(ま行)
民事再生法 (みんじさいせいほう)
000年4月から施行された企業が倒産する前に、会社を再建するための法的処理について定めた法律のことで、債務者が経営権を維持して事業を続けながら、収益のなかから債務を弁済していきます。不渡りや債務超過などの明らかな破産の原因がなくても、破産が避けられないと判断した時点で申請が可能です。再生計画に対して債権者の2分の1以上の同意が必要となります。
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